内部告発者の保護を目的に2006年4月に施行された。企業が公益通報(事業者の法令違反を不正の利益を得る目的でなく通報すること)をした労働者(公益通報者)に対して、解雇・降格などの不利益な取り扱いをすることの禁止を定めている。通報先としては、①事業者内部(内部通報)、②処分の権限を持つ行政機関(監督官庁や警察・検察など)、③その他外部(マスコミや消費者団体など)があるが、外部に対する通報は、それが誤りだった場合に風評被害に遭う恐れがあるため、通報の保護条件が厳しくなっている。