「消費者が製品の欠陥により被害(生命、身体、財産への損害)を被った場合、消費者の故意、過失の有無を問わず、製造者が損害賠償の責任を負う」とする考え方を示した法律で、1995年7月に施行。自社製品の欠陥によって、その責任を追及されるため、こうした問題に直面しないよう適切な製品開発・使用マニュアル作成・販売を行うとともに、アクシデントに遭遇した場合の危機管理システムの構築も求められる。