文学、学芸、美術、写真、音楽などの著作物に対して、著作者がその著作物を独占的に利用できる権利。複製権、上演権、放送権、翻訳権などの財産権と、公表権、氏名表示権などの著作者人格権がある。原則として著作者の死後50年間権利が存続する。また、実演家、レコード製作者、放送事業者には、著作物を伝達する媒体として創造的な活動を行っているとして、著作権に隣接する権利(著作隣接権=録音権・録画権など)が認められている。