来は所有権や事実を主張する人の意味で、裁判における原告を指す。現在では、企業に対して執拗な抗議をしたり、あらを探しては利益の供与を要求したりする“常習性の苦情屋”をいう。正当な抗議であるかどうかの判断が困難な場合も多く、加えてインターネットメディアの発達により、クレームに対する企業の対応は従来にも増して困難かつ重要になっている。
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