第1章 総 則

(名 称)
第1条 本法人は、公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会(以下「この法人」という。英文名PUBLIC RELATIONS SOCIETY OF JAPAN。略称「PRSJ」)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所(支部事業所)を必要な地に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、バプリックリレーションズに関する倫理綱領の確立及び実践、研修会・講演会の開催並びに人材育成等を行うことにより、パブリックリレーションズの健全な発展を図り、もって我が国産業・経済・社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、パブリックリレーションズに関する前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)倫理綱領の確立及び実践
(2)研修会及び講演会等の開催
(3)人材育成
(4)出版物の編集・制作、発行及び販売
(5)情報収集及び提供
(6)内外関連機関・団体との交流及びイベントの開催
(7)Webサイトの制作・配信及びその成果物の販売
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

 

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
(2)個人会員
(3)准会員
(4)その他理事会の決議により別に定める会員
2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3各会員の種別、資格及び入退会に関する手続等については、理事会の決議により別に定めるところによる。

(入 会)
第6条この法人の正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2この法人の正会員以外の会員になろうとする者の入会手続は、理事会において別に定めるところによる。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(3)会員である法人若しくは団体が消滅し、又は破産手続開始決定を受けたとき
(4)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき
(5)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味し、以下同様とする。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断したとき
(6)総正会員が同意したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 総 会

(構 成)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定められた社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第14条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の5分の1以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき

(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集するには、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに通知しなければならない。

(議 長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事の中から総会において選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解 散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面決議等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役 員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、4名以内を副理事長、1名をコンプライアンス担当理事とする。副理事長はコンプライアンス担当理事を兼ねることができる。また、常勤役員として2名以内の専務理事、2名以内の常務理事を置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定められた代表理事とし、副理事長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2項の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互に密接な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理する。
4 専務理事、常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を執行する。
5 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
4 前項の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会開催日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。

(任 期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、代表理事、専務理事、常務理事以外の役員の任期は,連続して3期6年を超えることができない。ただし、代表理事の任期は、理事任期を含め、4期8年を超えることができない。専務理事(常勤)、常務理事(常勤)については、その限りとしない。
5  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の
残任期間とする。
6 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規則により報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規則による。

(損害賠償責任の免除)
第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償金額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。

 

第6章 顧 問

(顧 問)
第29条 この法人に顧問3名以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者や協会活動に多大な貢献があった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に応え、又は理事長に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は無報酬とする。

 第7章 理事会

(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職

(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務
執行理事が理事会を招集する。

(議 長)
第33条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事の中から理事会において選出する。

(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、決議に加わることのできる理事全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 経営企画会議

(経営企画会議)
第36条 この法人に、この法人の経営方針の検討・策定、理事会の活動の機動性向上を目的として、経営企画会議を置くことができる。
2 経営企画会議は、理事長、業務執行理事及び事務局員で構成する。
3 理事会は、その決議により、前項に定める者以外の者から、経営企画会議の構成員を選定することができる。
4 経営企画会議の構成員は11 名以内とする。
5 経営企画会議は、規則に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
6 経営企画会議は、次に掲げる事項を行う。ただし、経営企画会議は、総会及び理事会の専権事項を決定することはできない。
(1)この法人の中長期の経営方針案の検討・策定及び理事会への提出
(2)理事会の議案又は審議事項の事前検討、整理、提案
(3)その他、理事会の決議により委任された事項
7 第2項及び第3項に定める経営企画会議の構成員は、理事会において選定及び解任する。
8 経営企画会議の議事の運営に関する規則は、理事会において定めるところによる。

 

第9章 コンプライアンス会議

(コンプライアンス会議)
第37条 この法人に、この法人のガバナンスの向上、リスクの分析及び管理、コンプライアンス違反の防止及び対応、並びに倫理綱領宣言の遵守の徹底を目的として、コンプライアンス会議を置く。
2 コンプライアンス会議は、理事長、コンプライアンス担当理事、業務執行理事及び事務局員で構成する。
3 理事会は、その決議により、前項に定める者以外の者で、コンプライアンス会議の運営に必要な知識・経験を有する者から、コンプライアンス会議の構成員を選定することができる。
4 コンプライアンス会議の構成員は12 名以内とする。
5 コンプライアンス会議は、規則に別段の定めがある場合を除き、コンプライアンス担当理事が招集する。
6 コンプライアンス会議は、次に掲げる事項を行う。ただし、コンプライアンス会議は、総会及び理事会の専権事項を決定することはできない。
(1)内部統制システムの運用及び改善に関する議案・意見の検討及び理事会への提出
(2)内部通報(ホットライン)の窓口の設置・運用、これに関する規則の策定と理事会への提出、その他の管理全般
(3)この法人に関するコンプライアンス違反行為等の問題事案に対して適切な処理を行うための体制、対応策その他必要な事項の検討及び理事会への提出
(4)この法人のコンプライアンス又はガバナンスに関する教育研修の計画、意識喚起活動案の策定及びこれらの理事会への提出
(5)その他、理事会の決議により委任された事項
7 第2項及び第3項に定めるコンプライアンス会議の構成員は、理事会において選定及び解任する。理事会は、コンプライアンス会議の構成員の選定にあたっては、コンプライアンス会議の独立性が確保されるよう努めなければならない。
8 コンプライアンス会議の議事の運営に関する規則は理事会において定めるところによる。

 

第10章 委員会及び部会

(委員会)
第38条 この法人には、事業の円滑な遂行を図るため必要な委員会を置くことができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

(部 会)
第39条 この法人には、委員会とは別に業務の執行及び会員相互の交流を図るため必要な部会を置くことができる。
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

 

第11章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金
(3)会 費
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び
設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第 1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第45条  この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第47条  この法人が清算をする場合において有する残余財
産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を
することができない場合は官報による。

第14章 事務局

(事務局)
第49条 この法人に、事務を処理するため事務局を置く。
2  事務局には、所要の職員を置く。
3  重要な職員は、理事会の決議を経て任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第15章 補 則

(細 則)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める.

附 則
(平成24 年4 月1 日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、次のとおりとする。
理事長 森 健
3 この法人の最初の業務執行理事は、次のとおりとする。
副理事長 石松 茂樹 中村 隆晴 大石 哲也 礒井 純充 常務理事 大原 寿一
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第 1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

(平成26 年6 月4 日)
1 この法人の定款変更(会員の種別一部変更)の規定は2014
年7月1日から施行する。

(平成27年6月1日)
1 この法人の定款変更の規定は2015年7月1日から施行する。

(平成28年2月4日)
1 この法人の定款変更の規定は2016年2月5日から施行する。

(平成28年6月3日)
1 この法人の定款変更の規定は2016年6月6日から施行する。

(平成30年5月31日)
1 この法人の定款変更の規定は平成31年4月1日から施行する。